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設立の経緯
本県の耕地の拡張並びに改良事業の推進母体として、昭和4年に奈良県耕地協会が設立され、昭和24年には土地改良法が制定されたのを機に土地改良協会と改名し、土地改良事業の推進、食糧の増産、農業経営の合理化による農業経営の安定に寄与してきた。
その後、昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良事業団体連合会の規定が法制化されたのを受け、昭和35年に本会が設立され、今日に至っております。
目的
本会は、土地改良法に基づき土地改良事業を行う者の協同組織として、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、その共同利益を増進することを目的としています。(定款第1条及び土地改良法第111条の2)
性格
「連合会は、法人とする。」(土地改良法第111条の3)と規定されています。その法律的性格は連合会の目的・事業内容に照らして公益的色彩を強く有していることから、土地改良法という特別法で定めるところにより設立が認められた「公法人」であり、その組織形態から社団法人として位置付けられています。
また、税法上(法人税法・所得税法・印紙税法)では、営利を目的としない公益法人等にもあたります。
会員
令和6年4月現在
- 市町村:39
- 土地改良区等:56
- 担い手農地サポートセンター:1
- 合計:96