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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年4月11施行)第21条(発注関係事務を適切に実施できる者の活用:発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要とするその他の理由により、自ら発注関係事務を実施することが困難であると認めるときは、「国」、「地方公共団体」、「その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部が行える者」の能力を活用するよう努めなければならない)
当連合会は、上記における「発注関係事務」の支援機関として近畿農政局、近畿各府県で構成する「近畿地方協議会」より「発注者支援機関」の認定を受けています。